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M-aid web版 Vol.51

社会保険加入条件の拡充と平成28年度税制改正の大綱


 近年、経済の安定化や少子高齢化対策などに向けて、マイナンバー導入などのように様々な法整備が行われています。生活にどのような影響を及ぼすのか、と不安を抱えている方も多いでしょう。そんな皆様の不安を少しでも減らし、お役に立てるよう、我々、森川コンサルティンググループがご相談に乗らせて頂きます。
 今回は、そんな近年の変化の中で気になるものとして、大きく2つご紹介致します。

社会保険加入条件の拡充

 平成28年10月より従業員数500人超の企業で、パートタイマー(以下、パート)の社会保険の加入条件が拡充されます。週20時間以上働くパートに、正社員と同じ厚生年金と健康保険が適用されるようになります。

●現行
①1日または1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること
②1カ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること



●平成28年10月より
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)であること
③ 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
④ 通常の労働者の総数が常時500人を超える事業所であること
のすべての要件を満たす場合は短時間労働者でも社会保険に加入が必要

なお、500名以下の企業(中小企業等)については、3年以内の平成31年9月30日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるとされています。ですので、平成31年10月より新ルールが適用される可能性があるようです。

 パートを活用している企業では負担が増え、適用拡大は経営の死活を握る深刻な問題となると否めないということです。

平成28年度税制改正の大綱より

 『平成28年度税制改正の大綱』が、昨年12月に閣議決定されました。
 「現下の経済情勢等を踏まえ、経済の好循環を確実なものとする観点から成長志向の法人税改革等を行うとともに、消費税率引上げに伴う低所得者への配慮として消費税の軽減税率制度を導入する。あわせて、少子化対策・教育再生や地方創生の推進等に取り組むとともに、グローバルなビジネスモデルに適合した国際課税ルールの再構築を行うための税制上の措置を講ずる。このほか、震災からの復興を支援するための税制上の措置等を講ずる。」と謳っています。
 今回は、その税制改正の大綱により新設される「セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)」をご紹介致します。
(以下、財務省掲載資料より抜粋)

(国税)
「セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設」

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33 年12 月31までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く。)の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。
(注1)上記の「一定の取組」とは、次の検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る。)をいう。

① 特定健康診査
② 予防接種
③ 定期健康診断
④ 健康診査
⑤ がん検診

(注2)上記の「一定のスイッチOTC医薬品」とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)をいう。
(注3)本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができない。

(地方税)も同様



おまけ>>>>
特定生産性向上設備等の特別償却又は税額控除の上乗せ措置の期限が近づいています。
 『生産性向上設備投資促進税制』は、特定生産性向上設備等の取得等をして、平成29年3月31までに事業の用に供した日を含む事業年度(又は平成26年4月1日を含む事業年度)において、特別償却又は税額控除を認めるものです。
 なお、特定期間内に取得等をして、国内にある当該法人の事業の用に供した特定生産性向上設備等については、上乗せ措置があります。この特定期間の終了が、平成28年3月31日となっており、延長はありませんのでご注意下さい。



(このコンテンツは、平成28年2月10日現在の法令・通達等により作成しています。)