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M-aid web版 Vol.28

復興特別所得税とは?

平成23年12月2日に交付された東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号以下「復興財源確保法」といいます。)において、
復興特別所得税及び復興特別法人税が創設されました。

今回は、個人の方に係る復興特別所得税の概要を説明しようと思います。

納税義務者

 個人の方で所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税も併せて納める義務があります。

課税対象

 個人の方については、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額が、復興特別所得税の課税対象となります。

(注)給与所得者の方は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から復興特別所得税が源泉徴収されることとなります。

基準所得税額

 個人の方の基準所得税額は、次の表のとおりです。

区分 基準所得税額
居住者 非永住者以外の居住者 全ての所得に対する所得税額
非永住者

国内源泉所得および国外源泉所得のうち国内払いのもの

又は国内に送金されたものに対する所得税額



(注)その年分の所得税において外国税額控除の適用がある居住者の方については、外国税額控除額を控除する前の所得税額となります。

課税標準

 復興特別所得税の課税標準は、その年分の基準所得税額です。

復興特別所得税額の計算

 復興特別所得税額は次の算式で求めることになります。

復興特別所得税額  = 基準所得税額 × 2.1%



(注)その年分の所得税において外国税額控除の適用のある居住者の方のうち控除対象外国所得税額が所得税の控除限度額を超える方については、その超える金額をその年分の復興特別所得税額から控除することができます。ただし、その年分の復興特別所得税額のうち国内所得に対応する部分の金額が限度とされます。

所得税及び復興特別所得税の予定納税

 平成25年から平成49年までの各年分において、予定納税基準額が15万円以上である方は、所得税及び復興特別所得税の予定納税をすることになります。

(注)平成25年から平成49年までの各年分の予定納税基準額は、所得税及び復興特別所得税の合計で計算することになります。

確定申告

 平成25年から平成49年までの各年分の確定申告については、所得税と復興特別所得税を併せて申告しなければなりません。また、所得税及び復興特別所得税の申告書には、基準所得税額、復興特別所得税額等一定の事項を併せて記載することになります。

源泉徴収等

 源泉徴収義務者の方は、給与その他源泉徴収をすべき所得を支払う際に、その所得について所得税及び復興特別所得税を徴収し、その法定納期限までに、これを納付することになります。

 ①毎月の給与等から源泉徴収すべき復興特別所得税

  平成25年1月1日以後に支払う給与等から源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額は平成25年1月1日以後に支払う給与等分の「源泉徴収税額表」に当てはめて算出していただくことになります。

 [源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額]
支払金額等 × 合計税率(%)= 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額


 ②その他源泉徴収すべき所得(報酬・料金等)に対する復興特別所得税の額

  復興特別所得税の源泉徴収は、所得税の源泉徴収の際に併せて行うこととされているため、源泉徴収の対象となる支払金額に対して合計税率を乗じて計算した金額を源泉徴収します。


※合計税率の計算

合計税率 (%) = 所得税率(%) × 102.1%



(参考)
預金・公共債の利子・上場株式や投資信託の分配金・譲渡益等に対して、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加的に課税され源泉徴収されます。




~平成24年12月31日

平成25年1月1日~

平成25年12月31日

平成26年1月1日~

平成49年12月31日

預金・公社債の利子、

公社債投資信託の分配金・

償還益等

所得税15%

住民税 5%

所得税および復興特別所得税 15.315%

住民税 5%

上場株式・

公募株式投資信託の配当・

普通分配金・譲渡益等

所得税7%

住民税3%

所得税および復興特別所得税7.147%

住民税 3%

所得税および復興特別所得税15.315%

住民税 5%

(全国銀行協会より一部引用)

(注)利子等の計算期間等にかかわらず、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に受けるべき利子等に対し、上記税率で源泉徴収されます(なお、内国法人においては、上場株式・公募株式投資信託の普通分配金等に対して、住民税は徴収されません。)




(このコンテンツは、平成24年7月1日現在の法令・通達等により作成しています。)

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