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M-aid web版 Vol.19

平成12年分~平成17年分の特別還付金請求手続きは平成24年6月29日まで!!

平成23年度税制改正による特別還付金支給制度の創設



 M-aid web版vol.7で、遺族の方が年金で受給する生命保険金(「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金(保険年金)」といいます)のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないとす平成22年7月6日の最高裁判所の判決を紹介しました。
 上記の最高裁判所の判決により平成22年10月に所得税法が改正され、この改正を受けて国税庁は保険年金の税務上の取扱いを変更することとしました。取扱いが変更されたことにより、過去に遡って所得税が還付されることになるため、国税庁はHPに還付手続き方法を公表しました。
 したがって、還付手続きを行うことによって、平成17年分以降の納め過ぎなっていた所得税は還付されることとなりましたが、現行の税法では過5年を超える年分の所得税の還付手続きは出来ませんでした。
 そこで、平成12年分から平成16分までの各年分の所得税についても、
 還付請求できるように、平成23年度税制改正において、特別還付金支
 給制度が創設されました。これにより過去5年を超える年分の所得税の二
 重課税部分に相当する給付金(特別還付金)が支給されることになったの
 です。
 ただし、平成12年分から平成14年分については税務署等において確定申告
 書の提出等の有無の確認がでないため、今回の対象となる保険年金に応じて算出された所得税の二重課税部分に相当する特別還付金が支給されます。

対象となる方

 平成12年分以後の各年分において、保険年金を受給していた方が対象となります。
 具体的には、次のいずれかに該当する方で保険契約等の保険料等の負担をしていない方です。
 ①死亡保険金を年金形式で受給していた方
 ②学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことにより、養育年金を受給していた方
 ③個人年金保険契約に基づく年金を受給していた方

特別還付金の請求手続



 特別還付金の支給をうけるためには、平成23年6月30日から平成24年6月29日までの1年間の間に
 所轄税務署長に特別還付金請求書及び計算書類などを提出しなければなりません


 詳しい手続きは、国税庁HPをご覧下さい。
LinkIcon 「平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に
基づく年金を受給していた方へ」



 今回の特別還付金の請求手続の対象となるのは、平成12年分から平成17年分です。
 平成18年分以降の各年分について、まだ所得税の還付手続きをされていない方は、特別還付金の請求手続ではなく「更正の請求」や「確定申告(還付申告)」を行います。
 ご自分が請求手続が必要かどうかわからない方は、国税庁のHPのLinkIcon「必要なお手続き判定表」確認されていかがでしょうか。
 ただし、実際に還付を受けることができるかどうかや、還付金の額については、保険年金の額や所得税の非課税部分の額、その年分の申告内容により異なりますので、必ず各年分ごとに確認をして下さい。
 所得税は還付にならなくても、住民税や国民年金保険税などが減額になる場合もあります。
 この場合、市町村での手続きが必要となります。

特別還付金及び加算金の所得税・住民税



 特別還付金には利息相当の加算金が加算され入金されます。
 特別還付金、加算金ともに所得税及び住民税は非課税となります。




  (このコンテンツは、平成23年9月1日現在の法令・通達等により作成しています。)


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