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M-aid web版 Vol.18

ライフプラン(相続)

ライフプラン・・・それは、皆さんが生活する上で、現在、将来(未来)にさまざまなイベントがある中、自身の夢や希望を叶えるため、より良いライフスタイルを実現するための備えを主に金銭面から組み立てる設計図です。

人生の代表的なイベントには以下のようなものがあります。
「結婚」、「妊娠・出産」、「マイホーム購入」、「定年退職」、「相続」
もちろん他にもたくさんあります。人によって様々ですので、上記がすべてではありません。


そこで今回は、ライフプラン作成の話!ではなく、イベントの流れや手続き先、手続き書類について、その中でも「相続」について書き並べてみました。
相続が発生した時、又は相続人がスムーズに相続してもらうための準備として、参考にしてください。


≪相続の流れと手続き先及び手続き書類≫


以下、§・・・手続き先、◇・・・手続き書類

相続発生前

相続対策


・エンディングノートの作成

※エンディングノートとは、望む葬儀の仕方、財産目録、家計の収支状況、万一のときに連絡してほしい人等をあらかじめ書き留めておくものです。書式は自由です。

 

・遺言書の作成

普通方式と特別方式があります。

普通方式は、①自筆証書遺言(民法968条) ②公証人証書遺言(民法969条) ③秘密証書遺言(民法970条)

特別方式は、①危篤時遺言(一般危急、遭難船中)(民法976・979条) ②遠隔地遺言(伝染病時、船舶中)(民法977・978条)

詳しい内容は、機会があればご紹介いたしましょう。

さて、今回は、最も一般的で有効な普通方式の②公証人証書遺言の場合です。

§公証人役場へ

◇遺言書、印鑑証明書、印鑑、戸籍謄本、不動産の評価証明書等

 

・相続廃除の手続き

§被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ

◇推定相続人廃除申立書、申立人及び廃除対象者の戸籍謄本等

相続発生後(被相続人の死亡)

通夜・葬儀
7日以内

・死亡届の提出

§死亡地又は死亡者の本籍地又は届出人の住所地を管轄する市区町村の役所などへ

◇死亡届、死亡診断書又は死体検案書、印鑑

※死亡届を提出すると埋葬許可証が発行されます


・葬儀費用の領収書等の整理、記録、保管

権利関係手続き
3ヶ月以内

・遺言の調査、確認、遺言書の検認


・相続の放棄

§被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ

◇相続放棄申述書、戸籍謄本、除籍謄本、住民票の除票等


・相続の限定承認

§被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ

◇相続の限定承認申立書、戸籍謄本、戸籍謄本、住民票の除票等、財産目録等

 

・相続人の確定

 

・健康保険や公的年金の手続き

§所属する健康保険組合、年金事務所又は管轄する市区町村の役所

被相続人分の税金の精算
4ヶ月以内

・所得税の準確定申告

§被相続人の住所地を管轄する税務署

◇所得税の確定申告書、所得税の確定申告書付表等

遺産の引き継ぎ
10ヶ月以内

・遺産の調査、評価

 

・遺産の分割協議

 

・遺産分割協議書の作成

◇遺産分割協議書、除籍謄本、住民票の除票、住民票、実印、印鑑証明書等

 

・相続税の申告の準備、納税の準備

 

・相続税の申告、納付

§被相続人の住所地を管轄する税務署

◇相続税の申告書、除籍謄本、住民票、実印、印鑑証明書等

※配偶者の税額軽減を受ける場合、遺産分割が確定している必要があります

※小規模宅地の特例等を適用するときは、相続税が0(ゼロ)円の場合でも申告は必要となります

 

・遺産の名義変更


・生命保険金の請求




すべては、各専門の方にご相談をされることをお奨めします。当事務所でも相続前後に関わらず、随時、ご相談をお受けしております。


(このコンテンツは、平成23年8月1日現在の法令・通達等により作成しています。)


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