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M-aid web版 Vol.30

太陽光・風力発電設備の即時償却制度について

 この制度は、平成24年7月より再生可能エネルギーの固定価格買取制度が開始することに伴い、再生可能エネルギー発電設備の導入を促進するため、現行の環境関連投資促進税制(以下「グリーン投資減税」(※注1))に、対象設備等の定義を一部変更した上で、新たに拡充されました。

 グリーン投資減税の対象設備(※注2)のうち即時償却が適用できる設備は、太陽光発電設備または風力発電設備に限られ、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(再エネ特措法)の第3条第2項に規定する発電設備で、経済産業大臣(地方経済産業局)の認定がなされたものが対象です。

即時償却制度の適用を受けるために必要な他の要件は、以下のとおりです。


ⅰ)青色申告をしている法人または個人であること。
ⅱ)平成24年5月29日から平成25年3月31日まで間に取得等をし、その取得等をした日から一年以内

  に事業の用に供していること(事業の用に供した日を含む年度にて適用)。
ⅲ)太陽光発電設備は10kw以上、風力発電設備は1万kw以上の発電規模であること。
ⅳ)確定申告書に経済産業大臣の認定通知書等を添付すること。

 太陽光・風力発電設備の即時償却の対象になる設備については、従来のグリーン投資減税にありました特別償却(取得価額の30%)税額控除(取得価額の7%、税額控除は中小企業者(※注3)に限る)を選択することもできます(※注4)。

 この即時償却制度の適用を受ける場合、経済産業大臣による認定には時間を要しますので、早めに専門家に相談することをお勧めします。


注1)グリーン投資減税は、平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間に取得等をして、その日
   から1年以内に事業の用に供した設備等が対象となります。
注2)貸付用設備または中古設備は対象外です。
注3)資本金1億円以下の法人(大企業の子会社等を除く)、従業員数が1,000人以下の個人事業者。
注4)平成24年5月29日以降取得した設備で、即時償却制度の対象にならない太陽光・風力発電設備は、グリーン投資減税の対象外です。太陽光・風力発電設備以外のグリーン投資減税の対象となる設備①新エネルギー利用設備等②二酸化炭素排出抑制設備等③エネルギー使用合理化設備等④エネルギー使用制御設備等、大きく分けて4種類ありますが、グリーン投資減税の適用を受けるためには、確認書等の添付が必要である場合や、数個の設備を同時に設置することが必要場合等があります。



(このコンテンツは、平成24年10月1日現在の法令・通達等により作成しています。)