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M-aid web版 Vol.11

保険について



今回のお話は、保険についてのお話です!

 一口に保険と言っても、いろいろあります。
公的なものでは健康保険年金保険(国民、共済、社会保険等)、労働保険、民間では、死亡保険などの生命保険系、火災保険などの損害保険系etc。また、法人契約なのか個人契約なのか。

 本当にたくさんの保険がありますが・・・
ご自身がどのような保険に加入していて、また、それらはどんな保障があるのかご存知ですか?
実際あまりよく知らないという方もおられると思いますが、どのような保険に加入していて、何のための保障があるのかということを知っておくことはとても大切なことです。


まず、なぜ保険に加入するのか?

それは、世の中には、いろんな“リスク”があるからです。

事故、病気や老後・・・これらのリスクを負った時に少なからずお金が掛かりますよね。
そんな時、ご自身ですべて賄えたら良いのですが(そんな人はすごいです!)、中々そうもいきません。
万が一のために皆さんはいろいろな保険に加入している訳です。一例を挙げると健康保険なんかはその典型ですよね。すべて全額負担でしたら、おちおち病院なんて行けません。アメリカなどは、無保険者の深刻な社会問題があります(法案が整備されつつあるようですが・・・)。



身近な保険である、“公的な健康保険” “生命保険” “医療保険、がん保険” とは・・・

 1.公的な健康保険(以下、「健康保険」)
   日本は、すべての人が公的医療保険制度に加入することになっていています。
   いくつかの種類があり、それぞれの職域などによって加入する制度が違います。
   病気や怪我等をしたときに医療給付や手当金などを支給し、生活を安定させることを目的とした保険です。

 2.生命保険(以下、「生命保険」)
   主に死亡保険です。ご自身に何かあった場合、残された家族(遺族)への保障のためのものです。


 3.医療保険・がん保険(以下、「医療保険等」)
   病気などになった時に治療費負担の軽減や治療に専念する時に役立つ保険です。上記1の補足です。
   いわゆる生きるための保険です。


法人契約の場合

 ほとんどが経営者の方に万が一があった場合、経営の継続のための運転資金や借入金返済のための原資、あるいは、退職金の準備金などに充てるための目的であるでしょう。
保険会社によっては、節税対策と銘打って勧めるところもあるようです。


個人契約の場合

 生命保険については、遺族にどれだけの保障を残すかがベースとなります。
たとえば、本人、配偶者、子の3人家族構成の場合、お子さんが小さいうちは、自立するまではお金が掛かりますのでたくさんの保障がいります。
年齢が上がるごとに必要保障額が減っていっても差し支えない、というイメージです。
時と場合によって保障額を検討して下さい。

 医療保険等は、様々な治療を受けるための準備です。
実際に入院や治療になれば有用ですが、現在医療技術が進歩してきていることから、通院だけで事足りてしまうケースも多いですので(良いことですが・・・)、保障の範囲は要確認です。
しかも、治療に専念すれば、それまでの収入も減るかもしれませんので手術や入院だけの見立てだけではなく、そういったことも想定していれば安心です。
(健康保険において「高額療養費制度」があるので保障はそこそこで十分という考えもありますが、この制度は、請求にある一定の基準があるので一概に十分とは言えない場合があります。)



 無理なく無駄なく入りたいものですが、「これで決まり!」という保険は無いと思います。
やはり、会社やご自身の周りの状況でニーズも変わります。
また、より良い新商品も出てきますので、3~5年程度ごとでメンテナンスし、状況把握を兼ねて後々の参考として頂ければと思います。

 この時期、ご加入の生命保険又は損害保険会社や年金事務所などから、年間にお支払いになられた“証明書”などが届きます。師走は忙しい時期とは思いますが、一度、確認する機会をつくるのも良いかと思います。




 今後、公的な社会保険制度において個人負担の増加は回避出来ない状態であり、また、保障の面においては老後の不安を抱えておられる方も多くおられると思います。
このような現状から脱却するための1つの方法として、保険を活用し、将来に備えることも有益ではないでしょうか。どの保険もメリットとデメリットが必ずありますので、目的をもって選んで頂き、その後も定期的にメンテナンスを行って頂ければと思います。万が一のためのものですが、無理なく無駄ないものをご検討下さい。




 弊社では、ファイナンシャルプランナーも在籍しておりますので、お気軽にご相談下さい。






>>>おまけの雑学
オリンピックメダリストに対する金品の非課税措置における対象交付団体の拡充

(所得税・個人住民税)
オリンピックメダリストに対して各競技団体が交付する金品について一定の要件のもとで非課税とされます。
(所得税)・・・・・・平成22年分以後に適用、(個人住民税)・・・平成23年度分以後に適用

(このコンテンツは、平成22年12月1日現在の法令・通達等により作成しています。)


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